新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき区域(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府、兵庫県及び福岡県(以下、「対象地域」という。))に使用の本拠の位置を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間が令和2年4月8日から5月31日までの自動車については、令和2年6月1日まで自動車検査証の有効期間を伸長します。
国土交通省ホームページより抜粋
国土交通省より新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、自動車検査証の有効期間が伸長される旨の公示が令和2年4月7日ありました。
詳細に関しましては、お問い合わに応じております。